さいせいケアプランセンター
介護の知識を幅広くもったケアマネジャーが
本人に適した介護サービス計画の作成を致します。
利用者様やそのご家族が、安心して生活を送れるように、心身の状況や生活環境を踏まえ、どのようなサービスが必要なのかを把握してご本人・ご家族の意向に合わせケアプランをたて、利用者様が適切なサービスを受けられるように事業者や自治体に連絡や調整を行います。
介護サービスの利用には申請が必要です
介護サービスを利用するには、「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。
申 請
区役所の介護保険担当窓口で申請します。
医療保険に加入している
40~65歳以上 の方
申請に必要なもの
要介護・要支援認定書
(区役所の介護保険担当窓口にあります)
加入している医療保険の被保険者証
※更新時は介護保険の被保険者証も必要となります。
お住まいの区役所の介護保険担当窓口へ申請
要介護認定
介護が必要かどうか、どのくらい必要かを判断するための審査・判定が行われ、市が認定します。
- 訪問調査
- 一次判定
- 二次判定
- 認定結果の通知
・介護保険被保険者証の交付
審査認定の流れ
調査員が自宅を訪問し、全国共通の調査項目について、本人や家族から聞き取り調査を行います。
調査票の結果等をコンピューターに入力して一次判定を行います。
一次判定の結果や主治医の意見書などをもとに介護認定審査会が総合的に審査・判定します。
申請から30日以内をめどに、認定結果通知書と介護保険被保険者証が届きます。
訪問調査とは
基本調査では「片足で立っていられるか」「何かにつかまらないで起き上がれるか」など、あらかじめ定められた項目にしたがって、調査員(市の職員や市から委託されたケアマネジャー)が質問します。
訪問調査を受けるときのポイント
伝えたいこと(困っていること)はメモしておく 本人だけでなく、介護している人が同席する 24時間通しての様子を伝える(夜間の様子なども伝える)ケアプランの作成から
サービス利用まで
要介護1~5と認定された方で、自宅を中心としたサービスを希望する方は居宅介護支援事業者に、施設への入所を希望する方は介護保険施設に連絡します。また、要支援1・2と認定された方および介護予防・生活支援サービス事業対象者は地域包括支援センターに連絡します。
ケアプランの主役は本人や家族です
どのように暮らしたいか、自分で何ができるかを積極的に伝えて、自分にとって本当に必要なサービスを利用することが大切です。
※ケアプランの作成、介護予防ケアプランの作成は、利用者の費用負担はありません。 ※契約にあたってはサービス内容や料金などをよく確認しましょう。要介護1~5の方
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自宅で暮らしながら
サービスを利用したいデイサービス・訪問介護・訪問看護・訪問リハビリなど
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①居宅介護支援事業者に連絡します。
認定結果通知に同封の事業者一覧などのなかから居宅介護支援事業者(ケアマネジャーを配置しているサービス事業者)を選び、連絡します。 担当のケアマネジャーが決まります。 介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼したことを区役所地域福祉課へ届け出ます。 -
②ケアプランを作成します
担当のケアマネジャーと相談しながらケアプランを作成します。なお、ケアプランは自分で作成することができます。 -
③サービスを利用します
サービス事業者と契約します。 ケアプランにそって介護サービスを利用します。
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介護保険施設へ入所したい
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・介護型医療施設など
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①介護保険施設に連絡します
入所前に見学するなどサービス内容や利用料について検討した上で、施設に直接申し込みます。 -
②ケアプランを作成します
入所する施設のケアマネジャーと相談しながらケアプランを作成します。 -
③サービスを利用します
ケアプランにそって介護保険の施設サービスを利用します。
要支援1・2の方
介護予防・生活支援
サービス事業対象者
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①地域包括支援センターに連絡します
地域包括支援センターに連絡、相談をします。 介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼したことを区役所地域福祉課へ届け出ます。 -
②職員に希望を伝えます
家族や地域包括支援センターの職員と、これからどのような生活を希望するのかなどについて話し合います。 -
③介護予防ケアプアンを作成します
地域包括支援センターの職員と相談しながら介護予防ケアプランを作成します。なお、訪問型サービス・通所型サービスを利用しない場合は、介護予防ケアプランを自分で作成することができます。 -
④サービスを利用します
サービス事業者と契約します。 ケアプランにそって介護予防・生活支援サービス事業を利用します。