虐待の発生・再発防止のための指針

1 高齢者虐待防止に関する基本的考え方

2006(平成 18)年4月1日に施行された「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する 支援等に関する法律」(以下、「高齢者虐待防止法」という。)第1条第1項において、その 目的が規定されている。

高齢者虐待防止法

第1条 この法律は、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持 にとって高齢者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等にかんがみ、 高齢者虐待の防止等に関する国等の責務、高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護 のための措置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による高 齢者虐待の防止に資する支援のための措置等を定めることにより、高齢者虐待の防 止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって高齢者の権利利益の擁護 に資することを目的とする。

高齢者虐待防止法第 2 条第1項において、「高齢者」とは 65 歳以上の者としている。 また、同条第3項において、高齢者虐待を、①養護者による高齢者虐待、及び②養介護施 設従業者等による高齢者虐待に分けて定義している。
※ 「養護者」…高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの
※ 「養介護施設従業者等」…養介護施設及び養介護事業の従事者

2 本指針の目的

この指針は、さいせいケアプランセンターが運営する事業に係る虐待を防止するための体制を整備することにより、利用者の権利を擁護するとともに、利用者が介護サービス等を適切に利用できるように支援することを目的とします。

3 基本的考え方

当事業所では、高齢者虐待は人権侵害であり、犯罪行為と言う認識のもと、高齢者虐待防止法の理念に基づき、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、高齢者虐待の防止とともに高齢者虐待の早期発見・早期対応に勤め、高齢者虐待に該当する次の行為いずれも行いません。

◎身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
◎介護・世話の放棄・放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
◎心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢 者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
◎性的虐待:高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行 為をさせること。
◎経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に 財産上の利益を得ること。

4 虐待防止に向けた体制(虐待・事故防止委員会の設置)

6 虐待の早期発見の対応

7 虐待を発見した場合の通報等

8 虐待防止のための職員研修

9 成年後見制度の利用支援

精神上の障害により、判断能力が不十分であるため法律行為における意思決定が困難な方々の権利擁護を図るために制定された成年後見制度を、利用者及び家族等が円滑に利用することができるよう、関係機関等と連携するなどして必要な支援に努める。

10 虐待等に係る苦情解決の徹底

高齢者虐待を防止するため、当事業所では、利用者及びその家族等からの苦情について、真摯に受け止め、これを速やかに解決するよう最大限努力するものである。

11 利用者等に対する当該指針の閲覧について

本指針を事業所内に掲示すると共に、いつでも利用者や家族が閲覧できるようにする。

12 その他虐待の防止の推進のために必要な事項

7に定める研修会のほか、各関係期間により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参加し、利用者の権利擁護に関する理解を深め、常に研鑽を図る。