重要事項説明書
さいせいケアプランセンター
この「重要事項説明書」は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」第4条の規定に基づき、指定居宅介護支援提供の契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。 |
1 指定居宅介護支援を提供する事業者について
事業者名称 | 株式会社イムラ |
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代表者氏名 | 代表取締役 井村 憲市 |
本社所在地 | 大阪府堺市中区深井中町2010-13 |
法人設立年月日 | 平成26年6月2日 |
2 利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について
(1)事業所の所在地等
事業所名称 | さいせいケアプランセンター |
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介護保険指定事業者番号 | 堺市指定(2776303022) |
事業所所在地 | 大阪府堺市西区鳳南町5-710-1 |
連絡先 | TEL:072-260-6810 FAX:072-260-6811 |
相談担当者名 | 和田 真紀子 |
事業所の通常の事業の実施地域 | 堺市(堺区、北区、中区、西区、南区、東区、美原区) |
(2)事業の目的及び運営の方針
事業の目的 | (運営規程記載内容の要約) さいせいケアプランセンター(以下「事業所」という。)において実施する指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とします。 |
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運営の方針 | (運営規程記載内容の要約)
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(3)事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 | 月曜日~金曜日までとする。 但し、土日、国民の祝日、夏季8月13日~8月15日、年末年始12月29日~1月3日は、休日とする。 |
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営業時間 | 9時00分~17時00分 |
緊急連絡先 | 080-7416-8168 |
(4)事業所の職員体制
管理者 | 和田 真紀子 |
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職務内容 | 人員数 | |
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介護支援専門員 | 居宅介護支援業務を行います。 | 常勤 5名以上 |
事務職員 | 介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 | 常勤 2名 |
(5) 居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について
居宅介護支援の内容 | 提供方法 | 介護保険適用有無 | 利用料 (月額) | 利用者負担額 (介護保険適用の場合) |
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①居宅サービス計画の作成 | 付属別紙に掲げる「居宅介護支援業務の実施方法等について」を参照下さい。 | 左の①~⑦の内容は、居宅介護支援の一連業務として、介護保険の対象となるものです。 | 下表のとおり | 介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません。(全額介護保険により負担されます。) |
②居宅サービス事業者との連絡調整 | ||||
③サービス実施状況把握、評価 | ||||
④利用者状況の把握 | ||||
⑤給付管理 | ||||
⑥要介護認定申請に対する協力、援助 | ||||
⑦相談業務 |
居宅介護支援費(Ⅰ) | ||
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要介護1・2 | 要介護3~5 | |
介護支援専門員1人に当りの利用者の数が45人未満の場合 | 居宅介護支援費Ⅰ 11,620円 | 居宅介護支援費Ⅰ 15,097円 |
介護支援専門員1人に当りの利用者の数が45人以上60人未満の場合において、40以上の部分 | 居宅介護支援費Ⅱ 5,820円 | 居宅介護支援費Ⅱ 7,532円 |
介護支援専門員1人に当りの利用者の数が60人以上の場合の場合において、60以上の部分 | 居宅介護支援費Ⅲ 3,488円 | 居宅介護支援費Ⅲ 4,515円 |
居宅介護支援費(Ⅱ) 一定の情報通信機器(AIを含む)の活用及び事務職員を配置 | ||
要介護1・2 | 要介護3~5 | |
介護支援専門員1人に当りの利用者の数が45人未満の場合 | 居宅介護支援費Ⅰ 11,620円 | 居宅介護支援費Ⅰ 15,097円 |
介護支援専門員1人に当りの利用者の数が45人以上60人未満の場合において、40以上の部分 | 居宅介護支援費Ⅱ 5,638円 | 居宅介護支援費Ⅱ 7,308円 |
介護支援専門員1人に当りの利用者の数が60人以上の場合の場合において、60以上の部分 | 居宅介護支援費Ⅲ 3,381円 | 居宅介護支援費Ⅲ 4,387円 |
※当事業所が運営基準減算に該当する場合は、上記金額の70/100となります。また、特定事業所集中減算に該当する場合は、上記金額より2,140円を減額することとなります。
※45人以上の場合については、契約日が古いものから順に割り当て、45件目以上になった場合に居宅介護支援費Ⅱ又はⅢを算定します。
※当事業所における1月当たりの利用者が同一建物に20人以上居住する場合には所定単位数の95%を算定することとなります。
加算 | 加算額 | 算定回数等 | |
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要介護度による区分なし | 初回加算 | 3,210円 | 新規に居宅サービス計画を作成する場合要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合 要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合 |
入院時情報連携加算(Ⅰ) | 2,675円 | 利用者が病院又は診療所に入院した日のうちに、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供している場合 ※入院日以前の情報提供を含む。 ※営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入院日の翌日を含む。 | |
入院時情報連携加算(Ⅱ) | 2,140円 | 利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供している場合 ※営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算して3日目が営業日でない場合は、その翌日を含む。 | |
退院・退所加算(Ⅰ) | イ、4,815円 ロ、6,420円 | イ、 病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報提供をカンファレンス以外の方法により一回受けている場合 ロ、 上記の情報提供をカンファレンスにより一回受けている場合 | |
退院・退所加算(Ⅱ) | イ、6,420円 ロ、8,025円 | イ、 病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報提供をカンファンレンス以外の方法により二回以上受けている場合 ロ、 上記の情報提供を二回受けており、うち一回以上はカンファレンスによる場合 | |
退院・退所加算(Ⅲ) | 9,630円 | 病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報提供を三回以上受けており、うち一回以上はカンファレンスによる場合 | |
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 | 3,210円 | 小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際に、必要な情報を提供する場合 | |
複合型サービス事業所連携加算 | 3,210円 | 複合型サービスの利用を開始する際に、必要な情報を提供する場合 | |
通院時情報連携加算 | 535円 | 利用者が医師又は歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師又は歯科医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画(ケアプラン)に記録した場合 | |
緊急時等居宅カンファレンス加算 | 2,140円 | 病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員とともに利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合 | |
特定事業所加算(Ⅰ) 特定事業所加算(Ⅱ) 特定事業所加算(Ⅲ) | 5,553円 4,504円 3,456円 | 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。」等厚生労働大臣が定める基準に適合する場合(一月につき) | |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10/100 | 居宅介護支援事業所が下記の地域にあり、1月当たり実利用者数が20人以下の事業所である場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位に加算する。 | |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5/100 | 下記の地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位に加算する。 | |
ターミナルケアマネジメント加算 | 4,280円 | ・在宅にて死亡した利用者(在宅訪問後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む)が対象 ・24時間連絡がとれる体制を確保し、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備 ・終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者またはその家族の意向を把握した上で、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、主治の医師等の助言を得つつ、利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握、利用者への支援を実施 ・訪問により把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等及びケアプランに位置付けた居宅サービス事業者へ提供ターミナルケアマネジメント加算につきましては、ご利用者負担はありません。(法定代理受領時) |
3 その他の費用について
とくになし4 利用者の居宅への訪問頻度の目安
介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度の目安 |
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利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも1月に1回 |
5 居宅介護支援の提供にあたって
- 居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
- 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
- 利用者から介護支援専門員に対して、複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができます。
- 入院する場合には利用者の居宅における日常生活上の能力や利用していた指定居宅サービス等の情報を入院先医療機関と共有することで、医療機関におかれる利用者の退院支援に資するとともに、退院後の円滑な在宅生活への移行の支援を目的に、日頃から介護支援専門員の連絡先等を介護保険被保険者証や健康保険被保険者証、お薬手帳等と合わせて保管して下さい。
- 当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は後述のとおりです。
6 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。- 虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 管理者:和田 真紀子 - 虐待の防止のための指針を整備しています。
- 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ります。
- 成年後見制度の利用を支援します。
- 苦情解決体制を整備しています。
- 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を定期的に実施しています。
- 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
7 身体拘束について
事業者は原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他傷等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して同意を得た上で次に掲げることに留意して必要最小限の範囲内で行うことがあります。また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。8 秘密の保持と個人情報の保護について
①利用者及びその家族に関する秘密の保持について |
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②個人情報の保護について |
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9 事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。保険会社名 | 東京海上日動火災保険株式会社 |
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保険名 | 事業活動包括保険 |
補償の概要 | 通所介護事業活動遂行に起因して発生した対人対物事故について、法律上の損害賠償責任が生じた場合。及び通所介護事業活動の結果、生じた対人対物事故について、法律上の損害賠償責任が生じた場合を保障する。 |
10 身分証携行義務
介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。11 業務継続計画の策定等
- 指定通所介護の提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
- サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「通所介護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。
- サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、速やかに居宅介護支援事業者に連絡します。
- 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
12 衛生管理等
- 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね6月に1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知します。
- 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備しています。
- 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施します。
- 介護支援専門員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
- 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
13 サービス提供に関する相談、苦情について
- 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置等 ・相談、苦情に関する常設窓口として、相談担当者を設ける。又、担当者不在の場合でも事業所の誰もが対応可能なように相談苦情管理対応シートを作成し、担当者に確実に引き継ぐ体制を敷く。
- 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
・苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実施し、状況の聞き取りや事業の確認を行う。
・特に事業所に関する苦情である場合には、利用者の立場を考慮しながら、事業所側の責任者に事実関係の特定を慎重に行う。
・相談担当者は、把握した状況を他のスタッフとともに検討を行い、時下の対応を決定する。
・対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へは必ず対応方法を含めた結果報告を行う。(時間を要する内容もその旨を翌日までに連絡する。) - 苦情があったサービス事業者に対する対応方針等
・処理体制に記したとおり、事業所の管理者にあてて、苦情内容の事実確認を迅速に行うと共に、共同でその対応を行う。なお、苦情内容については、サービス担当者会議等での報告を行い、再発防止の対応方針を協議する。 - その他参考事項
・当事業者において、処理し得ない内容についても、行政窓口等の関係協力機関との協力により適切な対応方法を利用者の立場にたって検討し、対処する。 - 苦情申立の窓口
- 事業所の窓口
さいせいケアプランセンター 所在地 大阪府堺市西区鳳南町5-710-1 電話・FAX番号 TEL:072-260-6810 FAX:072-260-6811 受付時間 8:30~17:30(平日のみ) - 堺市の窓口
堺市健康福祉局長寿社会部介護保険課 所在地 大阪府堺市堺区南瓦町3-1 連絡先 TEL:072-228-7513 FAX:072-228-7853 受付時間 9:00~17:30 堺区役所地域福祉課 介護保険係 所在地 大阪府堺市堺区南瓦町3-1 連絡先 TEL:072-228-7520 FAX:072-228-7870 受付時間 9:00~17:30 中区役所地域福祉課 介護保険係 所在地 大阪府堺市中区深井沢町2470-7 連絡先 TEL:072-270-8195 FAX:072-270-8103 受付時間 9:00~17:30 東区役所地域福祉課 介護保険係 所在地 大阪府堺市東区日置荘原寺町195-1 連絡先 TEL:072-287-8112 FAX:072-287-8117 受付時間 9:00~17:30 西区役所地域福祉課 介護保険係 所在地 大阪府堺市西区鳳東町6-600 連絡先 TEL:072-275-1912 FAX:072-275-1919 受付時間 9:00~17:30 南区役所地域福祉課 介護保険係 所在地 大阪府堺市南区桃山台1-1-1 連絡先 TEL:072-290-1812 FAX:072-290-1818 受付時間 9:00~17:30 北区役所地域福祉課 介護保険係 所在地 大阪府堺市北区新金岡町5-1-4 連絡先 TEL:072-258-6771 FAX:072-258-6836 受付時間 9:00~17:30 美原区役所地域福祉課 介護保険係 所在地 大阪府堺市美原区黒山167-1 連絡先 TEL:072-363-9316 FAX:072-362-0767 受付時間 9:00~17:30 - 公的団体の窓口
大阪府国民健康保険団体連合会介護保険室介護保険課苦情相談係 所在地 大阪市中央区常盤町1丁目3番8号 電話番号 06-6949-5418 受付時間 9:00~17:30
14 居宅介護支援業務の実施方法等について
- 居宅介護支援業務の実施
①事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成関する業務を担当させるものとします。
②指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。 - 居宅サービス計画の作成について
①介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。- 利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族に面接により利用者の置かれている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。
- 利用する居宅サービスの選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関する情報を利用者またはその家族に提供します。
- 介護支援専門員は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導または指示を行いません。
- 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサービスの提供となるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を求めます。
③介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利用者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に対して説明します。
- 介護支援専門員は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、原案に基づく居宅サービス計画を作成し、改めて利用者の同意を確認します。
- 利用者は、介護支援専門員が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場合には、事業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼することができます。
- サービス実施状況の把握、評価について ①介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後において、居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
- 居宅サービス計画の変更について 事業者が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画の変更を、この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施するものとします。事業者が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画の変更を、この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施するものとします。
- 給付管理について 事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。
- 要介護認定等の協力について ①事業者は、利用者の要介護認定または要支援認定の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。
- 居宅サービス計画等の情報提供について 利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の居宅サービス計画作成が円滑に引き継げるよう、利用者の申し出により、居宅サービス計画等の情報の提供に誠意をもって応じます。
- 前6ヶ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合
- 前6ヶ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合
②上記の把握に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するとともに一月に一回、モニタリングの結果を記録します。
③介護支援専門員は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利用者の状態を定期的に評価します。
④介護支援専門員は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合、または利用者が介護保険施設への入院または入所を希望する場合には、事業者は利用者に介護保険施設に関する情報を提供します。
②事業者は、利用者が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請を利用者に代わって行います。
訪問介護 57%
通所介護 51%
地域密着型通所介護 7%
福祉用具貸与 76%
2024年3月~2024年8月
訪問介護 | ヘルパーステーション絆 菩提 27% | ヘルパーステーション絆 福田 25% | ケア21深井 5% |
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通所介護 | さいせいデイサービスセンター鳳 20% | さいせいデイサービスセンター 16% | デイサービス絆 南花田 14% |
地域密着型通所介護 | ビーナスプラス大野芝 20% | 機能訓練特化型デイサービスりすたーと浜寺 15% | ビーナスプラス深阪(同順位6件) 7% |
福祉用具貸与 | ゼロワンネーブルハウス 18% | はなまるレンタルサービス寝屋川支店 15% | ループ 8% |
前期(3月1日~8月末日)
後期(9月1日~2月末日)