さいせいデイサービスセンター
この「重要事項説明書」は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生省令第三十七号)の規定に基づき、指定介護予防通所サービス提供契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。 |
1 指定介護予防通所サービスを提供する事業者について
事業者名称 | 株式会社イムラ |
代表者氏名 | 代表取締役 井村 憲市 |
本社所在地 | 大阪府堺市中区深井中町2010-13 |
法人設立年月日 | 平成26年6月2日 |
2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について
(1)事業所の所在地等
事業所名称 | さいせいデイサービスセンター |
介護保険指定事業者番号 | 堺市指定(2776102879) |
事業所所在地 | 大阪府堺市中区堀上町1001-1 |
連絡先 | TEL:072-276-5533 FAX:072-276-5534 |
相談担当者名 | 生活相談員 |
事業所の通常の事業の実施地域 | 堺市全域 |
利用定員 | 32名 |
(2)事業の目的及び運営の方針
事業運営の目的・方針 | 要支援状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う |
(3)事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 | 月・火・水・木・金・土・祝日 (休業日 日曜日・12月30~1月3日) |
営業時間 | 8時30分~17時30分 |
(4)サービス提供時間
サービス提供日 | 月・火・水・木・金・土・祝日 (休業日 日曜日・12月30~1月3日) |
サービス提供時間 | 9時00分~16時15分 |
(5)事業所の職員体制
| 職務内容 | 人員数 |
管理者 | - 従業者の管理及び利用申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。
- 従業者に、法令等の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行います。
- 利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記 載した介護予防通所サービス計画を作成するとともに利用者等への説明を行い、同意を得ます。
- 利用者へ介護予防通所サービス計画を交付します。
- 介護予防通所サービスの実施状況の把握及び介護計画の変更を行います。
| 常勤兼務 1名 |
生活相談員 | - 利用者がその有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、生活指導及び入浴、排泄、食事等の介護に関する相談及び援助などを行います。
- それぞれの利用者について、介護予防通所サービス計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行います。
- 管理者の職務内容 3・4・5 を行います。
| 常勤兼務 1.2名 |
介護職員 | - 介護予防通所サービス計画に基づき、必要な日常生活上の世話及び介護を行います。
| 常勤換算 5名以上 |
機能訓練指導員 | - 介護予防通所サービス計画に基づき、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、機能訓練を行います。
| 兼務 常勤換算 2名以上 |
看護職員 | - サービス提供の前後、提供中の利用者の心身の状況等の把握を行います。
| 兼務 常勤換算 1.2名以上 |
3 提供するサービスの内容及び費用について
(1)提供するサービスの内容について
サービス区分と種類 | サービスの内容 |
介護予防通所サービス計画の作成 | - 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した介護予防居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた介護予防通所サービス計画を作成します。
- 介護予防通所サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ます。
- 介護予防通所サービス計画の内容について、利用者の同意を得たときは、介護予防通所サービス計画書を利用者に交付します。
- それぞれの利用者について、介護予防通所サービス計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行います。
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利用者居宅への送迎 | 事業者が保有する自動車により、利用者の居宅と事業所までの間の送迎を行います。ただし、道路が狭いなどの事情により、自動車による送迎が困難な場合は、車いす又は歩行介助により送迎を行うことがあります。 |
日常生活上の介助 | 食事の提供及び介助 | 食事の提供及び介助が必要な利用者に対して、介助を行います。また嚥下困難者のためのきざみ食、流動食等の提供を行います。 |
入浴の提供及び介助 | 入浴の提供及び介助が必要な利用者に対して、入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪、声かけなどを行います。 |
排泄介助 | 介助が必要な利用者に対して、排泄の介助、おむつ交換を行います。 |
更衣介助 | 介助が必要な利用者に対して、上着、下着の更衣の介助を行います。 |
移動・移乗介助 | 介助が必要な利用者に対して、室内の移動、車いすへ移乗の介助を行います。 |
服薬介助 | 介助が必要な利用者に対して、配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。 |
機能訓練 | 日常生活動作を通じた訓練 | 利用者の能力に応じて、食事、入浴、排せつ、更衣などの日常生活動作を通じた訓練を行います。 |
レクリエーションを通じた訓練 | 利用者の能力に応じて、集団的に行うレクリエーションや歌唱、体操などを通じた訓練を行います。また機能訓練の一環として外出レクリエーションも企画しております。(お花見、遠足、初詣等) |
器具等を使用した訓練 | 利用者の能力に応じて、機能訓練指導員が専門的知識に基づき、機械・器具等を使用した訓練を行います。 |
その他 | 創作活動など | 利用者の選択に基づき、趣味・趣向に応じた創作活動等の場を提供します。 |
加算項目 | 入浴介助 | 入浴の提供及び介助が必要な利用者に対して、入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪、声かけなどを行います。 |
個別機能訓練 | 個々の利用者の状態に適切に対応する観点から、個別の機能訓練実施計画を策定し、これに基づきサービス提供を行います。 |
介護職員処遇改善加算 | 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金改善を実施している事業所がサービス提供を行った場合に加算します。 |
(2)介護予防通所サービス従業者の禁止行為
介護予防通所サービス従業者はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
- 医療行為
- 利用者または家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
- 利用者または家族からの金銭、物品、飲食物の授受
- 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者または第三者等の生命や身体を保護するため緊急・やむを得ない場合を除く
- その他利用者または家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利行動、その他迷惑行為
(3)提供するサービスの利用料、単位数、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について
◎通所型独自サービス費
サービス提供時間数 | 7時間以上8時間未満 |
単位数 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 |
要支援1(週1回程度) | 1,798/月 | 1,879円/月 | 3,757円/月 | 5,637円/月 | (ひと月に4回以上の時) |
要支援2(週1回程度) | 1,798/月 | 1,879円/月 | 3,757円/月 | 5,637円/月 | (ひと月に4回以上の時 |
要支援2(週2回程度) | 3,621/月 | 3,784円/月 | 7,568円/月 | 11,352円/月 | (ひと月に8回以上の時) |
要支援1(1回数) | 436/日 | 419円/日 | 838円/月 | 1,257円/月 | (ひと月に4回以下の時) |
要支援2(2回数) | 447/日 | 467円/日 | 934円/月 | 1,401円/月 | (ひと月に1~3回、5~7回の時) |
(堺市の利用料=1単位×10.45)
| 加算 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要支援度による 区分なし | ※口腔機能向上加算 | 160/月 | 167円/月 | 334円/月 | 502円/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40/月 | 42円/月 | 84円/月 | 125円/月 |
送迎未実施減算 | -47/回 | -49円/回 | -98円/回 | -147円/回 |
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 1ヶ月の利用合計単位数×9.0%(令和6年6月1日から) |
※ただし、介護保険制度改正に伴い、利用料金変更があるものとします。
※利用者負担割合が2割の方は上記金額の倍額、3割の方は3倍の金額になります。
4 その他の費用について ※費用につきましては、税込み料金となっております。
①食事の提供に要する費用 | 750円(昼食代・おやつ代)運営規程の定めに基づくもの |
②おむつ代 | 紙パンツ100円・紙パッド50円(各1枚あたり)運営規程の定めに基づくもの |
③キャンセル代 | 前日までにお休みの連絡がなかった場合は実費負担分(750円)をキャンセル料としていただきます。 |
④レクリエーション、クラブ活動 | 利用者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加いただくことができます。 ※利用料金:材料代等の実費をいただきます。 |
5 利用料、利用者負担額 その他の費用の請求及び支払い方法について
① 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等 | - 利用料利用者負担額及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により翌月に請求いたします。
- 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月15日頃に利用者又は家族様あてにお渡し(または郵送)します。
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② 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等 | - サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の内容をご確認下さい。口座振替、現金払い、又は当社の金融機関口座への振り込みにて徴収いたします。なお振り込みの場合、手数料は利用者負担となります。
- お支払いの確認をしましたら、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)
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※利用料、利用者負担額及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から1か月以上遅延し、さらに支払いの督促から14日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
6 サービスの提供にあたって
- サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
- 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「介護予防居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、「介護予防通所サービス計画」を作成します。なお、作成した「介護予防通所サービス計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします。
- サービス提供は「介護予防通所サービス計画」に基づいて行います。なお、「介護予防通所サービス計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
- 介護予防通所サービス従業者に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行いますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。
- 契約者が、何らかの理由により2ケ月以上ご利用がない場合一時休止とし、ご利用再開につきましては相談するものとします。
7 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
- 虐待防止に関する責任者を選定しています。
- 成年後見制度の利用を支援します。
- 苦情解決体制を整備しています。
- 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
8 身体拘束について
事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者又は家族様に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。
また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
- 直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。
- 身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。
- 利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。
9 秘密の保持と個人情報の保護について
①利用者及びその家族に関する秘密の保持について | - 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
- 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
- また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
- 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
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②個人情報の保護について | - 事業者は、利用者の介護、医療に関する個人情報を円滑なサービス提供に必要な範囲内でのみ他の事業所等に提供することをご理解下さい。
- 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議などにおいて、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議などで利用者の家族の個人情報を用いません。
- 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
- 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)
- 事業者が発行する活動誌等に、利用者の氏名及び写真を掲載することをご了承下さい。
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10 緊急時の対応方法について
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
11 事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者、各関連機関等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、事業所が加入している損害賠償保険にて損害賠償を速やかに行います。
なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 | 東京海上日動火災保険株式会社 |
保険名 | 事業活動包括保険 |
補償の概要 | 通所介護事業活動遂行に起因して発生した対人対物事故について、法律上の損害賠償責任が生じた場合。及び通所介護事業活動の結果、生じた対人対物事故について、法律上の損害賠償責任が生じた場合を保障する。 |
12 心身の状況の把握
指定介護予防通所サービスの提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
13 居宅介護支援事業者等との連携
- 指定介護予防通所サービスの提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
- サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「介護予防通所サービス計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。
- サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、速やかに居宅介護支援事業者に連絡します。
14 サービス提供の記録
- 指定介護予防通所サービスの実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービス提供の日から5年間保存します。
- 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
15 非常災害対策
- 事業所に災害対策に関する担当者(防火管理者)を置き、非常災害対策に関する取り組みを行います。
- 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業員に周知します。
- 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。
・避難訓練実施時期:(毎年2回 5月・11月)
16 衛生管理等
- 指定介護予防通所サービスの用に供する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。
- 指定介護予防通所サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じます。
- 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。
17 サービス提供に関する相談、苦情について
- 苦情処理の体制及び手順
- 提供した指定介護予防通所サービスに係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
- 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
・苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行う。
・管理者は、介護職員等に事実関係の確認を行う。
・相談担当者は、把握した状況をスタッフとともに検討を行い、時下の対応を決定する。
・対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へ必ず対応方法を含めた結果報告を行う。(時間を要する内容もその旨を翌日までには連絡する。)
- 苦情申立の窓口
- 事業所の窓口
さいせいデイサービスセンター | 所在地 | 大阪府堺市中区堀上町1001-1 |
管理者 | 濱地 健志 | 電話・FAX番号 | TEL:072-276-5533 FAX:072-276-5534 |
受付時間 | 8:30~17:30(平日のみ) |
- 堺市の窓口
堺市健康福祉局長寿社会部介護保険課 | 所在地 | 大阪府堺市堺区南瓦町3-1 |
連絡先 | TEL:072-228-7513 FAX:072-228-7853 |
受付時間 | 9:00~17:30 |
堺区役所地域福祉課 介護保険係 | 所在地 | 大阪府堺市堺区南瓦町3-1 |
連絡先 | TEL:072-228-7520 FAX:072-228-7870 |
受付時間 | 9:00~17:30 |
中区役所地域福祉課 介護保険係 | 所在地 | 大阪府堺市中区深井沢町2470-7 |
連絡先 | TEL:072-270-8195 FAX:072-270-8103 |
受付時間 | 9:00~17:30 |
東区役所地域福祉課 介護保険係 | 所在地 | 大阪府堺市東区日置荘原寺町195-1 |
連絡先 | TEL:072-287-8112 FAX:072-287-8117 |
受付時間 | 9:00~17:30 |
西区役所地域福祉課 介護保険係 | 所在地 | 大阪府堺市西区鳳東町6-600 |
連絡先 | TEL:072-275-1912 FAX:072-275-1919 |
受付時間 | 9:00~17:30 |
南区役所地域福祉課 介護保険係 | 所在地 | 大阪府堺市南区桃山台1-1-1 |
連絡先 | TEL:072-290-1812 FAX:072-290-1818 |
受付時間 | 9:00~17:30 |
北区役所地域福祉課 介護保険係 | 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町5-1-4 |
連絡先 | TEL:072-258-6771 FAX:072-258-6836 |
受付時間 | 9:00~17:30 |
美原区役所地域福祉課 介護保険係 | 所在地 | 大阪府堺市美原区黒山167-1 |
連絡先 | TEL:072-363-9316 FAX:072-362-0767 |
受付時間 | 9:00~17:30 |
- 公的団体の窓口
大阪府国民健康保険団体連合会介護保険室介護保険課苦情相談係 | 所在地 | 大阪市中央区常盤町1丁目3番8号 |
電話番号 | 06-6949-5418 |
受付時間 | 9:00~17:30 |